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ツカサ工業株式会社

佐藤社長の特定整備

自動車点検基準の一部改正

公開日: 2020年05月12日  / 更新日: 2021年09月22日

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紫外線が気になるので、ちゃんと日焼け止めを塗っている佐藤(@tsukasa5515)です。

 

点検基準改正

令和3年10月1日。改正された自動車の点検基準が施行となっています。

自動車の各装置が電子的に制御されるようになり、電子的な状態を確認する点検・整備が必要になってきています。
これまで各構造装置の摩耗・損傷といった外観を点検する項目が主だった点検基準に、電子制御装置の状態が点検できるよう「車載式故障診断装置の診断の結果」がその他の点検箇所の点検項目に追加され、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車を除いた自動車が対象となります。
点検時期については、1 年毎となります。
警告灯は、保安基準が適用されていない装置についても点灯することから、点検の対象は保安基準が適用される装置に関する点灯状態の確認になります。
※以下出典:電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習テキストより一部抜粋

「点検基準」

・ その他の点検箇所に「車載式故障診断装置の診断の結果」を追加
・ 大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車を除いた自動車に適用
・ 1年毎の点検
・ 点検は原動機、制動装置、アンチロック・ブレーキシステム及びエアバッグ(かじ取り装置並びに車枠及び車体に備えるものに限る。)、衝突被害軽減制動制御装置、自動命令型操舵機能及び自動運行装置に係る識別表示(道路運送車両の保安基準に適合しないおそれがあるものとして警報するものに限る。)に限定

「点検の実施方法」

(スキャンツールを用いる場合)
・ スキャンツールの接続部を車載式故障診断装置と接続し診断の結果を読み取ることにより点検する。
(識別表示を用いる場合)
・ イグニッション電源をオンにした状態で診断の対象となる識別表示が点灯することを確認した上で、原動機を始動させ、診断の対象となる識別表示が点灯又は点滅し続けないかを目視により点検する。
・ ただし、自動車メーカー等の作成するユーザーマニュアル等により点検を行うこととされている場合には、その方法により点検する。
(点検の対象となる識別表示)
○原動機(異常)の警告灯
○側方のエアバッグ(異常)の警告灯
○制動装置(異常)の警告灯
○衝突被害軽減制動制御装置に係る警告灯
○アンチロックブレーキシステム(異常)の警告灯
○自動命令型操舵機能に係る警告灯
○前方のエアバッグ(異常)の警告灯
○自動運行装置に係る警告灯

「整備の実施方法」

・ 点検の対象となる警告灯が点灯又は点滅し続けている場合は、スキャンツール等を使用してその原因となる故障箇所を特定し、少なくとも整備作業が適切に完了しなくなるおそれがある作業については、自動車メーカー等の作成する整備要領書に基づいて整備を行う必要があります。なお、本取扱いは、改正された自動車点検基準(以下「改正点検基準」という。)が施行される令和3 年10 月1 日以降となります。