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ツカサ工業株式会社

佐藤社長の継続OSS

保適証サービスの対象範囲

公開日: 2017年06月19日  / 更新日: 2017年06月19日

除雪車両達.jpg保適証サービスには対象範囲があり、「何ができて何ができないのか」を確認しておくとスムーズです。

日整連自動車情報サイトの「マニュアル類のダウンロード」→「指定自動車整備事業者用 保適証サービスご利用マニュアル」に分かりやすく概要が記載されています。
保適証サービスに関する情報入手は何においても日整連ホームページ継続検査OSS関連窓口 日整連自動車情報サイト」からです!!
平成29年4月1日において、限定保適証については対象外となっています。
検査についても、
①1検査について検査員が6名以上で行った場合は対象外。
②登録車で乗車定員・最大積載量・車両総重量のいずれかが、車検証記載欄の上段に括弧書きで記載されている場合は対象外。
③自賠責が4つ以上に分かれる車両は対象外。
上記となっており、特に②の車両は、弊社が整備を得意とする「大型特殊や特種用途車両で付属装置付き」の車両が対象外となってしまいます。具体的には、「車体の形状がショベルローダ(タイヤドーザ)、付属装置としてスノウプラウ」がある車両はいわゆる上下2段書きになり、さらに追加される3段書きも対象外です。道路維持作業用自動車のいわゆる除雪トラックでも付属装置付き車両がありますので、大特や特種用途は要注意ですね。2段書きではない車両は、もちろん大型特殊も保適証サービスを使用できます(^_^)