回送運行(分解整備業)許可更新
分解整備業に係る自動車の回送運行許可の期限が平成29年11月30日までとなっていました。
回送の目的として、車検のために自ら分解整備しようとする自動車の引取りのための回送、車検のために自ら分解整備した自動車の引渡しのための回送、自ら分解整備した自動車の車検のための車検場までの回送である場合に限り、回送運行を行うことができます。
弊社でも、中古新規検査等で車検場までの回送目的で使用をすることが多くなっています。
許可更新手続きが可能となりましたので、先日、手続きを行いました。