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2017年10月28日

佐藤社長ブログ

審査事務規定 第13次改正

171028_検査ライン.jpg独立行政法人自動車技術総合機構の審査事務規定が一部改正されました。

1.道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正に伴う改正
・排気ガス等の車室内への侵入により乗車定員に障害を与えるおそれが少ないよう排気管の取付位置について規定、車体から突出した排気管の取扱いを規定。
2.道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う改正
・審査の実施方法について、自動車の種類に応じた書面審査の取扱いを明確化
3.第8章の構成の見直し等
4.新規検査等における提出書面関係
5.特種用途自動車に適用する基準の判断方法を規定
6.並行輸入自動車の区分について「指定自動車等と関連」と「不明」の2種類に変更、届出書様式の一部を変更
7.その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正
施行日 平成29年10月10日
詳しくは自動車技術総合機構のホームページをご覧下さい。
排気管に関しては、6月に廃止された開口方向に係る基準に続き、車体から突出した排気管の取扱いが規定されました。審査について明確化されるのは、判断がしやすくなります。社内検査員研修で、審査について、共有を行いました。

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〒398-0003 長野県大町市社5511
JR大糸線の信濃大町駅より車で約6分

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対応することも可能です。

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