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2017年06月23日

佐藤社長ブログ

審査事務規定 第11次改正

検査結果モニター.jpg独立行政法人自動車技術総合機構の審査事務規定が一部改正されました。

1.道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正に伴う改正
・タイヤのラベリング等の厚み部分について、タイヤの突出禁止規定の対象外
・「突入防止装置に係る協定規則」の改訂に伴い、突入防止装置の取付位置及び強度に関する改正
・「四輪自動車の車外騒音基準に係る協定規則」の技術的な要件を適用する四輪自動車の近接排気騒音規制について、新車時における規制を廃止、使用過程車においては新車時の測定値から悪化していないことを確認する手法を採用。これに伴い、使用過程車において消音器を改造又は交換する場合に、当該消音器が加速走行騒音を有効に防止するものであることが、書面又は表示により運行中に確認できなくてはならない。
・排気管について、開口方向に係る基準を廃止。
2.架装等により車両重量が増加した乗用自動車等の審査方法を明確化
3.その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正
施行日 平成29年6月22日
詳しくは自動車技術総合機構のホームページをご覧下さい。
今回は検査実務に即する内容が、大幅に改正されました。
早速弊社でも、検査員社内研修を行い、実務で対応してまります。

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〒398-0003 長野県大町市社5511
JR大糸線の信濃大町駅より車で約6分

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  • 池田町
  • 松川村
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  • 安曇野市

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対応することも可能です。

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