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2015年10月28日

佐藤社長ブログ

タイヤのはみ出し測定

タイヤはみ出し測定.jpg

保安基準
タイヤのはみ出しに関する保安基準は、第18条第1項第2号に書かれています。
「車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りではない。」

審査事務規定
タイヤはみ出し測定2.jpg自動車検査法人の審査事務規定(5-26-1(2))では
「車体の外形その他自動車の形状は、視認等その他適切な方法により審査したときに、鋭い突起を有し、または回転部分が突出する等、他の交通の安全を妨げる恐れのないものでなければならない。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りではない。」
上記のように書かれています。
普段は目視で確認するのですが、はみ出しが疑われる場合は、測定機器を使って判断します。
基準に適合する状態とは
審査事務規定(5-26-1(3)①)にどのような状態なら基準に適合するかが書かれています。
「自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。」
測定器をセットすると、前方30°、後方50°に交わる2平面によりはさまれる測定を行う範囲が明確になります。そしておもりに糸をつけて、車軸中心の真上になる部分からタイヤがはみ出していないか確認します。
吊るした糸がフェンダ等に触れている時にタイヤ(ホイール)が糸に触れていなければ適合です。

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