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2020年04月06日

佐藤社長の特定整備

電子制御装置整備の適用を受ける車両の確認方法

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自動車検査員なので、保安基準などの法令には敏感に反応してしまう佐藤(@tsukasa5515)です。

 

特定整備は保安基準が設定されているもの

令和2年4月1日より施行された特定整備制度。装置は保安基準が設定されているものから電子制御装置整備、すなわち特定整備の対象となり、作業をおこなうためには国土交通省地方運輸局長による「認証」と「特定整備記録簿」への作業内容記載が必要となります。

大型車こそ特定整備が必要に

最初に特定整備が適用される車両は、2012年3月12日にいわゆる自動ブレーキの保安基準が設定された車両総重量22トン超トラック等からとなるため、大型車両をメインに整備を行う私たちこそ真っ先に必要な「認証」であり、1年以上前から作業を行うための設備や整備士などの体制、制度の理解を進めながら、令和2年4月2日付、北陸信越運輸局長より対象車両全てにおいて「認証」をいただく事ができました。

適用車両の判断は

そして、この電子制御装置整備の適用を受ける車両には、注意が必要です。
電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」テキストやその他記載されている「新たに特定整備の対象となる装置の保安基準の設定状況」または「電子制御装置整備の対象となる装置の保安基準の設定状況」を参考道路運送車両法の保安基準の設定状況を確認します。
自動車の用途、車両重量等により装置の基準適用日が異なるため、車検証に記載されている「初度登録年月」等を参考に当該車両が電子制御装置整備対象車両かどうかを判別することができます。
ところが、保安基準の施行日以降に製作された車両では、装置の装着義務付け(適用年月日以前に当該基準が先取りして適用されている車両が存在)前でも保安基準に適合していることの適用を受けた場合には、当該装置を取り付けられた車両は特定整備の対象車両となります。
初度登録年月日が施行日と基準適用日の間の場合は、注視が必要です。※「保安基準の施行日」より前に製作された車両に適用されることはありません
判別出来ない車両は、国土交通省ホームページより各メーカーのサイトへリンクし、確認することができます。
電子制御装置整備の対象車両」←国土交通省ホームページへリンクします
それでも判別困難な場合は、自動車メーカーに問い合わせることが必要だと感じています。

制度の適正な理解が必要

自動車特定整備事業の「認証」取得が目的ではなく、制度を適正に理解し、今後も確実な電子制御装置整備を行ってまいります。弊社で対応が困難な場合は「構内外注」の他、「電子制御装置整備の認証がある」各自動車ディーラーまたは協力会社へ「一部を外注」するなど、「地域で連携」を行いながら「電子制御装置整備」に対応してまいります。
対象車両にかかわらず、電子制御装置整備相当であると判断した場合は、詳細を確認しながら丁寧に進めてまいります。

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