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お知らせ

2020年02月21日

佐藤社長の特定整備

電子制御装置整備(運行補助装置と自動運行装置)

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特定整備の理解を日々、深めている佐藤(@tsukasa5515)です。

特定整備

道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14 号)により、分解整備の範囲について、取り外して行う自動車の整備又は改造を装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造に拡大され、対象装置として「自動運行装置」を追加、その名称を「特定整備」に改める改正が行われ、令和2年4月1日をもって施行されることになっています。
その「特定整備」は、1分解整備、2電子制御装置の2項から「特定整備の定義」が解釈されています。

電子制御装置整備

電子制御装置整備は、さらに(1)運行補助装置(レベル3未満)と(2)自動運行装置(レベル3以上)に分けられており、現在、私たちが行っているADAS(先進運転支援システム)のエーミング作業は、(1)運行補助装置に関する作業となっています。

作業の範囲も分かれている

対象自動車の整備及び装置の種類の別(特定整備を行うことができる範囲)も分かれており、「自動運行装置」の特定整備を行わない場合は、「電子制御装置整備(自動運行装置を除く)に限る」といった記載の自動車特定整備事業者の標識(認証看板)が定められています。
自社がどこの範囲まで対応可能とし、何を行うことができるのかを把握することが必要だと感じています。

アクセス

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〒398-0003 長野県大町市社5511
JR大糸線の信濃大町駅より車で約6分

対応エリア

  • 大町市
  • 池田町
  • 松川村
  • 白馬村
  • 小谷村
  • 松本市
  • 安曇野市

現場での急なトラブル等、緊急時に現地へ出張して
対応することも可能です。

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